改正後の4つのポイント
平成24年10月1日の改正以来、およそ3年ぶりに労働者派遣法が改正される見通しとなりました。現在も引き続き協議中ですが、今回の改正で変わるであろうポイントは大きく分けると4つ。人材プロオフィスキャラクターの「プロ子女史」を先生として、枚方つーしんキャラクター「ぼしひこくん」が質問をしていく会話形式で見ていくことにします。
労働者派遣法って?
ぼしひこ(以下:ぼ):そもそもやけど、労働者派遣法ってなんなん?
プロ子(以下:プ):その前に『労働基準法』って知ってる?
ぼ:それは聞いたことあるで
プ:労働基準法は雇われて働く正社員、派遣社員、パートの人たちなどすべてに関わる法律なの。労働者派遣法はその中でも『派遣』という形で働く人に対しての法律よ
ぼ:なるほど。で、それが今回改正になるんやんな?
プ:そうよ。大きく4つのポイントに分けて説明していくから、しっかりついてきてね
ぼ:任せといて
1 全ての派遣事業所を許可制に
プ:現行では届出制の特定労働者派遣事業と、許可制の一般労働者派遣事業に分かれているの
ぼ:それが許可制だけになるん?
プ:そうよ。許可制の一般労働者派遣事業の方が資産要件などがあり、許認可要件が厳しいの。その分、派遣労働者は安心して働くことができるのね
ぼ:届出制の特定労働者派遣事業は改正後いきなりなくなるん?
プ:平成30年まで経過措置がとられる予定だから、その間に一般労働者派遣事業に移行すればいいわ
ぼ:ちなみに人材プロオフィスは?
プ:許可制の一般労働者派遣事業だから、この改正では弊社に変わりないわ
ぼ:(…ホッ)
プ:なに露骨にホッとしてるのよ… 次に行くわよ!
2 抵触日が2種類に?
プ:今回の改正で一番のポイントになるかもしれないのが期間制限の部分ね
ぼ:よし来い!
プ:抵触日が2種類になるんだけど…そもそも抵触ってわかる?
ぼ:昼ごはんに食べたくなるアレのことやんな?
プ:それは定食。今回そういうの要らないから
ぼ:…失敬。抵触って『法律にふれる』って意味やんな?
プ:そう。有期雇用の派遣労働者には期間制限があるんだけど、現行法では専門26業務は期間制限の対象外だったの
ぼ:それが変わるん?
プ:そう。26業務か否かに関わらず適用される共通ルールになるの
ぼ:共通ルールって?
プ:個人単位と事業所単位でそれぞれに3年の期間制限、というのが共通ルールよ
ぼ:個人と事業所?
プ:この説明はちょっとややこしくなるからアナタには後でゆっくりと説明することにするわ。
詳しくは人材プロオフィスの担当者にどうぞお気軽にお尋ねくださいね!
ぼ:さらっと宣伝するなプロ子ちゃん
プ:アナタにはあとでみっちり教えてあげるわね
ぼ:お…お手柔らかに頼みます
プ:ちなみに無期雇用派遣労働者や60歳以上の派遣社員は期間制限はないから抵触日を気にする必要はないわよ
3 均衡待遇への配慮
プ:続いて均衡待遇について説明するわね。現行法でも労働者の賃金水準との均衡を考慮するように、とは規定されているの
ぼ:それが何か変わったん?
プ:今回の改正では、派遣労働者から求めがあったとき、均衡を考慮した待遇の確保のために配慮した内容を説明しなければいけなくなったの
ぼ:配慮の説明は大事やな…ゲップ!
プ:ゲップしてんじゃないわよ!
ぼ:プロ子ちゃんの会話中はガマンしたという配慮ですが何か?
プ:その説明は求めてないけどね…
4 派遣社員のキャリアアップ
プ:最後のポイントは派遣社員のキャリアアップね
ぼ:これはどういうこと?
プ:派遣元に対して計画的な教育訓練やキャリア・コンサルティングを義務付けるものよ
ぼ:派遣社員を育てなさいってこと?
プ:そうね。派遣社員のキャリア形成を充実させることで、雇用安定にもつながることが期待されているわ
ぼ:プロ子ちゃんのツッコミも、このぼしひこがキャリア形成してるのはご存知?
プ:存じ上げないわよ。これからもね…
ぼ:そうそう、これからも…って、なんでやねん!
プ:……。